労働相談
あなたの問題を解決します。安心してご相談下さい。
解決するには…
①JAM職員が丁寧にご相談に対応いたします。
労働法・労働諸問題に詳しい職員がご相談に対して、適切・的確なアドバイスをさせていただきます。
例えば…
一方的な解雇(首切り)はできません!
解雇には正当な理由が必要です。解雇が必要な状況下でも、法律で少なくとも30日前に予告することや
30日分の賃金を支払う必要があります。
一方的な賃金の減額や払遅れ、控除はできません。
賃金は、①通貨で②直接本人に③全額④毎月⑤一定期日に支払わなければなりません。
また、経営者は労働者の同意なく、一方的な賃金カットも出来ません。
最低賃金法に定められた金額 → 兵庫:1,001円、岡山:932円、広島:970円(2023年10月現在)これ以下の賃金は違法です。
原則、1日8時間・週40時間を超えて働かせることはできません!
一部の特例を除き、法律が定めた労働時間の上限は1日8時間・週40時間です。
経営者は労働組合もしくは、労働者の過半数の代表との書面による協定がなければ、時間外労働をさせることが出来ません。
残業や休日出勤など、時間外労働には割増賃金が必要です。
1日・1週の法定労働時間を超えた労働が時間外労働(変形労働時間制を除く)です。
経営者は1日8時間を超える残業には25%、1週1日の法定休日の出勤には35%の割増賃金を支払わなければなりません。
②労働組合結成をお手伝い致します。
法律によって労働条件の最低基準は定められていますが、現実ではそうでないことが多いです。法律を無視した労働条件や不当な解雇が横行しています。
こうした状況を改善するには労働組合を結成することが有効です。労働組合があれば、経営者と対等な立場で賃金・一時金(ボーナス)・労働時間・休日・有給休暇などの労働条件はもちろんのこと、仕事のやり方や会社の在り方まで経営者と対等な立場で協議することが出来ます。
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